税務署への届出 : 独立起業 脱サラからの個人事業

税務署への届出

個人事業を始めるときの届出の多くは、税務署への届出です。
行政書士などに頼まなくても、事業主本人で簡単にできます。

従業員を雇わないで、青色申告をしない場合は、税務署と地方公共団体に個人事業の開業届出をするだけです。

税務署への届出は、納税地の所轄税務署に開業1か月以内に個人事業の届出書を提出します。
事業所所在地の道府県税事務所には、個人事業開始申告書を提出します。
それぞれ所定の用紙がありますから、もよりの税務署で事前にもらっておくとよいでしょう。
用紙に控え用の複写がないときは、コピーをして受付印を押してもらってください。

青色申告を選択する場合は、所得税の青色申告承認申請書があります。
青色申告のメリットは、欠損金の繰越、青色申告控除(10万円もしくは65万円)、貸倒引当金の控除があります。
また、青色専従者給与を支払う人は、青色専従者給与に関する届出書を提出します。
青色専従者給与は、原則的に全額が必要経費になります。
青色専従者になれるのは、青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族です。

従業員を雇って給与を支給する場合は、給与支払事務所等の開設届出書を提出します。
従業員が10人以下のときは、源泉所得税の納期の特例の商人に関する申請書を提出すれば、徴収した源泉所得税を6か月分まとめて収めることができます。