消費税について : 独立起業 脱サラからの個人事業

消費税はいつの分をいつ納めるのか?

消費税の基準期間と課税期間

事業が軌道に乗り、事業年度の売上が1千万円を超えると消費税を納める義務が発生します。(1000万以下は免税事業者)
といっても翌年いきなり納税するわけではなく1000万円を越えた年度が基準期間となり、基準期間の翌々年度が課税期間となり、
個人事業主は翌年の3月31日までに、法人の場合は課税期間終了の日の翌日から2ヶ月以内に申告と納税を行います。
個人事業主の例として基準期間が平成19年1/1〜12/31の場合、
課税期間は平成21年1/1〜12/31。つまり消費税の申告と納税は22年の3月に行うということになります。
法人の場合には事業年度(決算後から決算まで)なので3月決算の場合
4/1から翌年3/31までで1000万円を越えたもの期間が基準期間となります。
たとえば基準期間が平成19年4/1〜平成20年3/31の場合、
課税期間は平成21年4/1〜平成22年3/31、消費税の申告と納税は22年の5/31までとなります。      消費税の節税方法

消費税の計算方法

消費税の納付税額の計算方法は
(課税売上高)×4%−(課税仕入高)×4%
なので納める消費税から仕入れや経費などで支払った消費税を引いた金額を納税します。
課税売上高と課税仕入高は1千万円を超えた年度ではなく課税期間の売上高と仕入高を指します。
逆に売り上げが下がって課税期間の売上高が1000万円以下になった場合でもその年度の消費税は納めなければなりませんが、 1000万円を下回った年を基準期間にした場合、消費税の納税義務者ではなくなります。

消費税の納税義務と免除の例

例を出して説明しますと
19年度1000万(初)、20年度1000万、21年度800万、22年度1000万、23年度800万、24年度1000万の場合、
20年3月→納税なし、21年3月→納税なし、22年3月→基準期間が19年度なので課税期間21年度分を納税、
23年3月→基準期間が20年度なので課税期間22年度分を納税、24年3月→課税期間が21年度なので納税なし、
25年3月→基準期間が22年度なので課税期間24年度分を納税、26年3月→課税期間が23年度なので納税なし
といった形になりますが、基準期間が1000万円を下回った場合、消費税の納税義務者ではなくなった旨の届出書を提出する必要があります。