7.個人事業と税金
個人事業者にかかる税金の種類
個人事業の所得にかけられる税金には、主なものとして所得税、個人住民税、個人事業税があります。その他には、印紙税、登録免許税、自動車税などがあります。
所得税は、国に納める税金です。
個人住民税と個人事業税は、地方に納める税金です。
これら税金の中で、中心になるのが所得税です。
所得税は金額の大きさだけでなく、個人住民税と個人事業関が所得税の申告額を元に計算されます。 続きを読む
所得税
所得税の申告は、事業を開始した年の所得税について、翌年の2月16日から3月15日までの期間に、所轄の税務署に確定申告を提出します。その場合、サラリーマン時代の給与所得があるときは、給与所得も一緒に申告してください。
納税は、確定申告と同時に税額を一括して納付します。
所得税は、2年目から予定納税となります。
予定納税とは、確定申告で収めることになる見込み税額の一部をあらかじめ納めます。
所得税は高額のため、一時期に集中する納税の負担を分散させる制度です。
所轄の税務署から通知された金額を7月と11月に納税します。 続きを読む
個人住民税と個人事業税
個人住民税は、所得の確定申告をすれば、市区町村で計算して個人住民税の支払通知書を送ってきます。個人住民税は、市町村民税と道府県民税があり、それぞれの税金は、均等割と所得割からなっています。
均等割は、一定以上の所得があれば平等にかかり、それぞれ金額が決まっていています。
所得割は、前年の所得税における事業所得の金額から所得控除をして、残る金額にそれぞれの税率を掛けます。 続きを読む
売上原価と棚卸資産の評価
売上原価は、仕入高と同じだと思っていませんでしたか?実は、この二つには大きな違いがあります。
その年の売上原価は、仕入高ではなく、決まった一定の手順で計算した金額です。
小売業の売上原価の計算は、年初の棚卸高にその年の仕入高をプラスして、最後に年末の棚卸高をマイナスします。
年初の棚卸高は、前年末の棚卸高と同じ金額になります。
当月の場合と同様です。前月の売れ残り商品が月初に在庫として残っています。
当月も新たに商品を仕入れますが、月末になると多少の商品が売れ残ります。
ちなみに小売業と製造業では計算方法が違います。 続きを読む
棚卸資産の評価方法
小売業、卸売業の場合、棚卸するものは商品と消耗品があります。評価法には、個別法、先入先出法、後入先出法、総平均法、移動平均法、単純平均法、最終仕入原価法、売価還元があります。
事業主は、評価法のいずれかひとつを選んで、所轄の税務署に届け出なければなりません。
評価法を選ぶポイントは、棚卸高ができるだけ安くなることです。
棚卸高を安くしないと、その年の売上原価が大きくなりますから、税金が安くなります。
もうひとつのポイントは、できるだけ手間がかからない方法を選ぶことです。
手間をかけすぎると、時間と費用がかかって経済的ではありません。 続きを読む
製造業の売上原価
製造業の売上原価は、小売業・卸売業とは違った方法で計算されます。製造業の売上原価が面倒なところは、年末の棚卸資産が、製品、仕掛け品、原材料の3種類に分類され、製品と仕掛け品の価額に人件費と経費を入れなくてはなりません。
製造業の売上原価の計算は、大まかに4つの段階があります。 続きを読む
減価償却費の計算方法
減価償却費は、売上原価を計算する上で必要経費として計上できる費用項目です。事業を始める上で、不動産の取得や営業車、パソコン、コピー機を購入して日々の業務に使用します。
営業車を100万円で購入したとすると、この費用は当然必要経費として計上できます。
とはいえ購入した年に100万円を全額経費で計上すると、売上と経費のバランスが取れません。
この減価償却資産は、あらかじめ決められた耐用年数に分けて経費計上します。
少額の減価償却資産については、全額を購入した年の必要経費にすることが出来ます。 続きを読む
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