個人住民税と個人事業税 : 独立起業 脱サラからの個人事業

個人住民税と個人事業税

個人住民税は、所得の確定申告をすれば、市区町村で計算して個人住民税の支払通知書を送ってきます。

個人住民税は、市町村民税と道府県民税があり、それぞれの税金は、均等割と所得割からなっています。
均等割は、一定以上の所得があれば平等にかかり、それぞれ金額が決まっていています。
所得割は、前年の所得税における事業所得の金額から所得控除をして、残る金額にそれぞれの税率を掛けます。

納期日は、市町村または道府県の条例で決められています。
一般的には、1期分が6月30日、2期分が8月31日、3期分が10月31日、4期分が1月31日となります。

個人事業税は、前年の事業所得の金額を元に計算します。
個人事業税の税額は、前年の事業所得の金額から事業主控除を引いて、個人事業の税率を掛けます。
事業主控除は、年290万円です。
個人事業税は、課税所得額に対して第1種事業5%、第2種事業4%、第3種事業3%といったようにそれぞれ税率が適用されます。

第1種事業は、物品販売、製造業、運送業、料理店業、印刷業、問屋業、出版業、飲食店業、保険業、広告業などがあります。
第2種事業は、畜産業、水産業、薪炭製造業です。
第3種事業は、医業、弁護士業、税理士業、美容業、理容業、歯科医師業、クリーニング業、薬剤師業、コンサルタント業、デザイン業などがあります。

申告期限は3月31日で、納税は8月と11月の2回になります。