社会保険制度 : 独立起業 脱サラからの個人事業

社会保険制度

社会保険は、事業主が全額支払う労災保険や事業主と労働者が折半する健康保険などがあります。
事業主にとっては出費となり、負担にはなりますが、経営者としての義務として社会保険制度に加入することは、事業そのものに大きな価値をもたらします。

社会保険制度には、以下のような種類があります。
労働災害補償保険は、労働者が勤務中や通勤途中に怪我をしたり、病気や死亡したときのための保険です。
治療費、休業中の給与補償、遺族補償などの給付ができます。
従業員を1人、または1日でも雇用する事業所は加入しなければなりません。
労働保険関係成立届出書を労働基準監督署と公共職業安定所に事業開始から10日以内に提出します。

雇用保険は、労働者が失業したとき、生活の安定と求職活動の促進を図るための保険です。
常時1人以上の従業員を雇用する事業所は加入しなければなりません。
保険料は、事業主と労働者と国が負担します。
提出書類は、雇用保険適用事業所設置書と添付書類に労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等を公共職業安定所に提出します。

厚生年金と健康保険は、常時従業員が5人以上いる個人事業は、加入しなくてはなりません。
給付の対象は、全労働者と事業主です。
提出書類は、健康保険・厚生年金保険新規適用事業所現況書と添付書類に被保険者資格取得届、被扶養者届、給与規定、労働者名簿などを社会保険事務所に適用事業所になってから5日以内に提出します。

従業員を雇うということは、社会的に大きな責任を負うことになります。