消費税の節税方法
消費税の基準期間と課税期間
消費税の節税方法として簡易課税制度の利用が挙げられます。この簡易課税制度とは消費税額を計算するのに実際の課税仕入れ等の税額計算ではなく、みなし仕入率による計算で算出するものです。ただし、節税には条件があり、実際の課税仕入高が少ない場合には節税効果が得られますが、反対に実際の課税仕入高のほうが多いという場合にはこの制度を利用すると損をすることになります。
みなし仕入率は業種により異なり、5つに分類されています。
第一種事業(卸売業) 90%
第二種事業(小売業) 80%
第三種事業(製造業等) 70%
第四種事業(飲食店業、金融・保険業などその他の事業) 60%
第五種事業(不動産業、運輸通信業、サービス業等) 50%
仕入控除税額=(課税標準額に対する消費税額−売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額)×みなし仕入率
たとえば小売業であれば、第二種事業の80%になりますので実際の課税仕入れが売上の79%以下であれば簡易課税制度を利用することで節税効果が得られるというわけです。
この簡易課税制度を受けるためには2つの条件を満たしている必要があります。
その条件とは、消費税の基準期間の課税売上高が5千万円以下であることと、課税期間の開始前日までに 簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書(消費税簡易課税制度選択届出書)を提出していることです。(売上1千万円を超えたのが2007年度〔2007年1月1日から12月31日まで〕の場合、2008年12月31までに提出して2009年度に適用されることになります。)
簡易課税制度を選択すると2年間は実額計算による仕入税額の控除に変更が出来なくなります。
簡易課税制度から実額計算による仕入税額の控除に変更するには対象課税期間の開始前日までに「簡易課税制度選択不適用届出書」の提出が必要になります。
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