会社設立を思い立ったとき、最初に商号や事業計画を考えます。
事業資金となる資本金が、果たしていくらになるのか?
何といってもそこが気になるところです。

会社設立といっても現在どれくらいの種類があるのか、ご存知ですか?
個人事業をあえて会社に入れれば、5つです。
株式会社、合同会社、合名会社、合資会社そして個人事業。
もちろん会社法では、個人事業は法人ではありませんが、一概にそうとも言えません。

資本金について、会社の設立だけを考えると資本金は1円からでも会社設立ができます。
公証役場での定款認証や登記所での登録免許税や印鑑作成費用は当然かかりますが。

会社法が改正になったおかげで、今では資本金だけを考えれば、それほど苦労しなくても会社はつくることができます。
あくまでも事業資金となる運転資金イコール資本金としない場合です。

会社設立が簡単になった今、株式会社、合同会社、合名会社、合資会社のどれを選ぶのか?
事業主の多くは、対社会的に会社の信頼性、法人税など税制面でのメリットを考えると、株式会社になります。
株式会社という名前に背伸びをして登録をしたものの、現実とのギャップに大きな開きを感じる人も少なくありませんが…。
会社設立に対しては、現状を的確に判断することが望まれます。

株式会社の設立手続きには、発起設立と募集設立の2種類があります。

発起人設立は、会社を設立しようとする人たち(1人以上)が発起人となります。
発起人が発行する株式の全部を引き受けます。
株式会社設立の多くは発起設立です。

募集設立は、発起人が引き受けた以外の株式を発起人以外の人に引き受けてもらいます。
株式を一般から募集することを一般募集といい、株式を親戚や知人など特定の人から出資してもらうことを縁故募集といいます。
ただ、募集設立は手続きが複雑で、会社設立までの日数が長くなります。