定款の記載事項 : 会社設立をするには(法人設立方法)

定款の記載事項

定款の記載事項は、その内容の重要度によって分けられます。
絶対記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項の三つです。
株式会社と合同会社では、記載内容が違いますから注意してください。

絶対記載事項の商号、目的、本店所在地は、株式会社も合同会社も同じです。
株式会社では、発起人の氏名と住所、公告の方法、発行する株式数、会社設立時に発行する株式の総数を記載しますが、合同会社では、資本の総数、出資1口の金額、社員の氏名と住所、各社員の出資口数です。
絶対記載事項は記載しなければ定款そのものが無効となります。

相対的記載事項は、定款に必ずしも記載する必要はありません。
しかし、記載しなければその規定はなかったものとなります。
相対的記載事項で株式会社と合同会社が第一に挙げられる共通の事項は、現物出資者の氏名と出資した財産、その価格と出資口数。会社設立後に譲り受けを約束した財産、その価格と譲渡人の氏名。会社の負担に帰すべき設立費用などがあります。

任意的記載事項は、公序良俗、会社の本質に反しなければ任意に記載できます。
定款に記載することによって、任意記載事項は会社の規範となります。
主な任意記載事項には、取締役や監査役の人数、任期、定時総会の開催時期、会社の事業年度に関する決定などがあります。

定款は会社の最高規範です。
会社の憲法ともいわれます。

会社の商号や目的、資本金、社員、取締役の決定事項を文書にまとめたものが定款です。
定款に定められたことは、法的な効力を持ちます。
定款は会社の運営や組織について基本的な規則を定めた、まさに会社の憲法です。

定款の記載事項は、将来のことを想定した上で慎重に作成しましょう。