取締役会の開催 : 会社設立をするには(法人設立方法)

取締役会の開催

株式会社の設立登記申請には、必ず取締役会議事録を添付しなければなりません。
定款や発起人によって選任された取締は、取締役会を開催します。
取締役会の開催は、株式会社ならではの手続きです。
最初の取締役会の開催時期としては、公証役場で定款の認証を受け、金融機関に株式の払い込みをした後になります。

取締役会の主な議案は、代表取締役選任の件と本店所在場所決定に関す件です。

取締役会を開催したら、議事の結果を記載した取締役会議事録を作成して、出席した取締役全員が記名押印をします。
代表取締役が、その場で就任を承諾した場合は、代表取締役の就任承諾所を別に作る必要がなくなります。
本店所在場所の決定については、定款で具体的な場所まで定めている場合は不要となります。

取締役会の決議は、取締役の過半数が出席して、出席者の過半数の賛成で決定します。
取締役会は業務執行の決定について、必要なときは随時開催します。
3ヶ月に一度は、開催しなければなりません。

取締役会議事録は、10年間会社の本店に備えて置かなければなりません。

議事録は、会議での審議の記録を書きとめたものです。
株主総会、取締役会など様々な会議は、議事録を作成することが法で定められています。