調査書の作成
出資金の払い込みの手続きが終わると、取締役は全員、主資金の払い込みや現物出資が行われたかを確認します。
このときに行うのが調査書の作成です。
調査書は登記申請のときに添付しなければなりません。
株式会社も合同会社も会社の財産が弁済財産です。
資本金額と見合うだけの出資が実際に払い込まれていなければ、会社は設立できません。
出資者が払い込んだ現金が、本当に指定の金融機関にあるかどうか、現物財産が本当に移転されているかを調べなくてはなりません。
取締役と監査役の全員が、次の事項を調査します。
調査では、全ての株式について引き受けがあったか?
現金の払い込み、現物出資の給付があったか?
現物出資の財産が有価証券の場合、取引所の相場と定款で定めた価格が相当であるか?などがポイントになります。
調査書は、会社設立手続きの中で出資の払い込みの有無などについて、取締役と監査役が調査したことを書面にしたものです。
調査が終わったら調査書を作成します。
取締役と監査役の全員が、調査書に記名押印をします。
弁済財産とは、債務の弁済をするための原資となる財産のことです。
合名会社、合資会社の無限責任社員の場合は会社の財産だけでなく個人の財産も弁済財産になります。
このときに行うのが調査書の作成です。
調査書は登記申請のときに添付しなければなりません。
株式会社も合同会社も会社の財産が弁済財産です。
資本金額と見合うだけの出資が実際に払い込まれていなければ、会社は設立できません。
出資者が払い込んだ現金が、本当に指定の金融機関にあるかどうか、現物財産が本当に移転されているかを調べなくてはなりません。
取締役と監査役の全員が、次の事項を調査します。
調査では、全ての株式について引き受けがあったか?
現金の払い込み、現物出資の給付があったか?
現物出資の財産が有価証券の場合、取引所の相場と定款で定めた価格が相当であるか?などがポイントになります。
調査書は、会社設立手続きの中で出資の払い込みの有無などについて、取締役と監査役が調査したことを書面にしたものです。
調査が終わったら調査書を作成します。
取締役と監査役の全員が、調査書に記名押印をします。
弁済財産とは、債務の弁済をするための原資となる財産のことです。
合名会社、合資会社の無限責任社員の場合は会社の財産だけでなく個人の財産も弁済財産になります。
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