公証役場と定款 : 会社設立をするには(法人設立方法)

公証役場と定款

公証役場にいったことはありますか?
公証役場といえば、遺言状のからんだサスペンスドラマで有名ですね。
地域によって規模の大小はありますが、イメージとしてはドラマに出てくる、あの公証役場です。

公証役場は、公証人が職務を行うための事務所です。
裁判官や検察官などを退職した人が、法務大臣から任命を受けて、公正証書の作成や定款の認証などを行います。

公証役場で必要なものは、定款です。定款は全部で3通用意します。
公証役場の保管用、会社保存用、登記所用です。

また、発起人(社員)の印鑑証明が、人数分必要になります。
市区町村役場にあらかじめ登録した実印です。
実印と印鑑証明によって本人であることを確認します。

定款の認証は、本来発起人全員が公証役場に行って行うのが原則ですが、現実は発起人の誰か一人が代表となって行います。
また、司法書士など当事者以外のものを代理人として、手続きを委任することもできます。
この場合は、委任状を作成して委任する発起人全員の実印を押印しなければなりません。
代理人は、印鑑証明と運転免許証やパスポートなど、顔写真のある身分証明書が必要となります。

公証役場に行く場合は、事前に担当である公証人に予約を入れる必要があります。
行けばいつでも会えるというわけではありません。

認証とは、特定の文書や行為の成立、内容が正式な手続きで行われたものであることを公の機関が証明することをいいます。