定款の認証 : 会社設立をするには(法人設立方法)

定款の認証

公証役場に着いたら、用意していた書類と収入印紙を公証人に渡します。
公証人は内容を確認して定款の記名押印を自認させます。
現在では徐々に電子定款が普及していますが、地域によってできない場合があるので注意してください。
電子定款の場合は、収入印紙代の4万円が必要ありません。
ただし、電子定款の手続きなどの手数料を行政書士などに支払わなければなりません。

定款の認証を受けるときのポイントを、いくつかご紹介します。

絶対的記載事項にもれがあったり、内容に違法な部分があったりすると、無効になります。
適法、適格であるかないかを、必ずチェックしましょう。

定款の訂正指示をうけたとき、発起人全員の訂正印が当日押印できないと出直しになります。
事前に定款をファックスなどで公証人に見てもらえますから、これをぜひ活用してください。

定款の認証にかかる費用は、株式会社、合同会社のどちらも認証手数料として5万円。
公証人保管用定款に添付する収入印紙が、4万円となります。
その他に定款の謄本手数料として、一枚につき250円が必要です。

定款の記載する目的、類似商号については、公証人の認証を受ける前に登記所で相談すると良いでしょう。
定款の認証は、予約制ですから半日かかるようなことはありません。