印鑑届書 : 会社設立をするには(法人設立方法)

印鑑届書

代表者印ができた時、社長はそれを手にうっとり眺めるのでしょうか?
きっと何度も見ては、代表社印を押印していることでしょう。

登記の手続きでは、会社設立登記の申請と同時に代表社印の届けも行います。
印鑑届は、登記申請が会社の代表者本人からの申請です、という確認の意味があります。
また、会社の実印登録という意味合いもあります。

印鑑届は合同会社、株式会社も同じです。
ただ、届出の方法が、登記所で異なるので注意してください。
コンピュータ化されていない登記所や登記がコンピュータ化されている登記所、印鑑カードが発行されている登記所などです。
印鑑届の登録の仕方が、それぞれ違います。
印鑑紙と印鑑届書は登記所でもらえるので、事前にどの方式なのか確認しておきましょう。

印鑑届とは、会社設立、商号、役員の変更など登記事項に変更があった時、代表者はそのことをその都度登記する必要があります。
登記事項を変更する場合、登記官は会社の代表者本人からの申請かを確認するため、登記申請書に代表社印を押印させます。
登記所は、登記事項の変更を前提に、設立登記の時に代表者印を登録させています。
印鑑届をした印鑑は、まさに会社の実印ということです。
個人の実印と同じように、印鑑証明書が発行されます。

印鑑届書に印鑑を押すときの注意ですが、陰影を鮮明に押してください。

印鑑届は、代表取締役個人の印鑑証明書を添付します。
登記申請書にも同じく代表取締役個人の印鑑証明を添付します。
その場合、印鑑届出書に、個人の印鑑証明書は申請書に添付したものを援用する、と記載すると良いでしょう。
個人の印鑑証明書が1枚で済みます。