出資金の払い込み : 会社設立をするには(法人設立方法)

出資金の払い込み

定款の認証が無事にすみました。
発起人は、株式引受人に出資金の払い込みを履行させます。
出資金には、現金によるものと現物によるものとがあります。
現金は、出資者が会社に直接払い込むことはありません。
出資金は、銀行などの金融機関に払い込みをします。
発起人の代表者個人の銀行口座が一般的です。
現物出資は、直接会社が受け取ります。

出資金を振り込まれた金融機関は、出資金を預かっているという証明書を発行します。
出資払込金保管証明書または株式払込金保管証明書といいます。
これは、次の登記手続きを行うときの添付書類です。
払い込んだ出資金は、登記の手続きが終わるまで引き出すことはできません。

出資金の払い込みに際して、見せ金や預け合いなどの行為をすることは違法です。

合同会社の場合、定款で取締役を選任していれば、すぐに払込の手続きができます。
しかし定款に取締役が決まっていない場合は、社員総会を開いて取締役を選任しなければなりません。

出資金の払い込みができる金融機関は、銀行、信用金庫、労働金庫、農業共同組合などです。
生命保険会社や損害保険会社、消費者金融、リース会社は、払い込みができません。

現物出資とは、現金以外のものを資本金として出資することです。
そのときの財産引継ぎ書は、登記申請のときの添付書類となります。
現物出資の場合は、費用と時間がかかるので、小規模な会社では利用されることはありません。