事業目的あっての営業活動 : 会社設立をするには(法人設立方法)

事業目的あっての営業活動

事業目的といえば、定款の商号の次に記載する目的です。
当会社は次の事業を営むことを目的とする、という記載事項です。

会社が営む事業内容の範囲を目的と言います。
事業目的の決定は、登記がスムーズに完了するか否かを左右します。
不適当な目的を定款に記載して、登記申請をするときに訂正されることがあるので極めて重要です。

会社を設立のためには、事業目的を決めるときの注意事項を知っておく必要があります。
会社の事業目的が一般の人が見て、具体的にはっきり分かるものでなくてはなりません。
建設業、製造業のようにあまりにも漠然としているものは、許可されません。

法律で禁じられていることを事業目的とすることはできません。
医者でもないのに医療行為をするようなことを記載することなどです。

新しい流行の業界用語など、まだ一般の人には分からない用語を使うこととはできません。

事業には一定の資格が必要なものや諸官庁の許認可が必要な場合があります。
その場合、事業目的として記載することはかまいませが、その事業を実際に開始するときは、必要な要件を全て満たさなくてはなりません。

事業目的は、会社設立から始める事業だけでなく、近い将来やろうとする事業内容も入れておくことができます。

目的については、事前に登記所で登記官と相談できます。
曖昧なままにしておくと、登記申請の段階でやり直しになることがあります。