減価償却資産評価方法届出書 : 会社設立をするには(法人設立方法)

減価償却資産評価方法届出書

会社を設立するといろいろなものが必要になります。
会社の業態によって所有するものも様々ありますが、身近なところでは営業車やパソコン、コピー機、電話など形のある有形資産や営業権(のれん)、商標権、特許権など形のない無形資産があります。

減価償却資産は、形のある車や製品を作るための機械を指します。
このような高額の車や製造機械は、買った年度に全額を費用として計上すると、その年度は大赤字になってしまいます。
有形資産を買ったときは、いったん資産として計上します。
そのとき、車や機械にはそれぞれ税法で決められた期間に応じて、年度ごとに分けて費用に計上します。
こうした方法を減価償却といいます。
減価償却償却される資産が、減価償却資産です。
税法で定められた期間を法定耐用年数といいます。

法定耐用年数は、使い物にならなくなって捨てられる期間です。
その償却期間は、各資産ごとに細かく決められています。
パソコンは、3年または4年という様に定められています。
土地は時が経っても価値が減らないので、減価償却資産から外されています。

減価償却の方法は、定額法と定率法があります。
定額法は、毎年同じ額を費用として償却する方法です。
定率法は、毎年同じ定率で償却する方法です。

減価償却資産の評価方法の届出は、減価償却を定額法か定率法にするかを会社設立時に選ぶことです。
届出書は、税務署所定の用紙に償却方法などを記入してください。

減価償却資産の評価方法の届出は、第一期の確定申告書の提出日までに本店を所轄する税務署に提出します。
手間を省くためには、会社設立の届出をするときに併せて申請されると良いでしょう。