青色申告の承認申請書 : 会社設立をするには(法人設立方法)

青色申告の承認申請書

法人を設立すると法人税という税金を会社は納めなくてはなりません。
青色申告は、その法人税額を決定するためのものです。
法人税の申告は、会社にとって税務上のメリットが大きな青色申告を選択できます。

法人税の申告方法には、青色申告と白色申告の二つの申告方法があります。
青色申告は、申告に使用する用紙が青色をしているから青色申告と呼ばれています。
白い用紙が白色申告です。
青色申告と白色申告の違いを色の説明だけで終わらせたいのですが、それを許さないのが法人税です。
二つにはあまりにも大きな違いがあります。

青色申告には、白色申告にない色々なメリットがあります。
欠損金の繰越控除が受けられます。
利益が出なくて赤字を出したとき、その損失を5年間繰り越すことができます。
その年の赤字を翌年の黒字で相殺するということです。

特別償却などができます。
通常の減価償却に加えて特定の減価償却について、特別償却とか割増償却で利益を減額できます。
支払のない減価償却費が増えれば、利益が減って法人税が安くなります。

法人税の税額控除が受けられます。
製品の研究開発費が増えたとき、税額に対して特別の控除が受けられるということです。

税務署の推計による更正の制限、更正の理由付記です。
少し分かりにくい表現ですが、税務署が申告した会社に近い他の業種の経営指導表などを使って、その申告を正すことを制限することができ、税務署がその申告を正すときは納税者に対してその理由を伝えなければなりません。

このような青色申告のメリットを受けるには、青色申告の承認申請書を設立後3か月を経過した日または、設立事業年度末のどちらか早いほうの前日までに税務署長へ提出しなければなりません。
期限を過ぎて提出すると無効になりますからくれぐれも注意してください。