5.開業までの手続き
脱サラから開業まで
脱サラをして開業までの期間は、収入がありません。事業を開始するまで1か月から3ヶ月かかったとすると、生活費だけでもかなりの出費です。
屋号を決め、資金の調達、店舗や事務所の契約、改装、開業届け、仕入れ、広告など脱サラから開業までの準備はかなりの時間と費用がかかります。
個人事業の屋号は、法人の商号のように登記する必要はありませんが、同一の市区町村内で同じ屋号を使っていないかを電話帳や、登記所で調べてください。
看板や印鑑を作った後に、同じ市区町村内に同業種で同一の屋号や商号があっては大変です。
将来の事業展開を見据えた上で、類似商号のないように注意してください。
資金の調達は、できるだけ早い時期に現金を動かせる状態にしておくことが必要です。
自己資金だけで開業資金を賄えない場合は、なおさらです。 続きを読む
税務署への届出
個人事業を始めるときの届出の多くは、税務署への届出です。行政書士などに頼まなくても、事業主本人で簡単にできます。
従業員を雇わないで、青色申告をしない場合は、税務署と地方公共団体に個人事業の開業届出をするだけです。
税務署への届出は、納税地の所轄税務署に開業1か月以内に個人事業の届出書を提出します。
事業所所在地の道府県税事務所には、個人事業開始申告書を提出します。
それぞれ所定の用紙がありますから、事前にもらっておくとよいでしょう。
用紙に控え用の複写がないときは、コピーをして受付印を押してもらってください。
青色申告を選択する場合は、所得税の青色申告承認申請書があります。 続きを読む
社会保険制度
社会保険は、事業主が全額支払う労災保険や事業主と労働者が折半する健康保険などがあります。事業主にとっては出費となり、負担にはなりますが、経営者としての義務として社会保険制度に加入することは、事業そのものに大きな価値をもたらします。
社会保険制度には、以下のような種類があります。
労働災害補償保険は、労働者が勤務中や通勤途中に怪我をしたり、病気や死亡したときのための保険です。
治療費、休業中の給与補償、遺族補償などの給付ができます。
従業員を1人、または1日でも雇用する事業所は加入しなければなりません。
労働保険関係成立届出書を労働基準監督署と公共職業安定所に事業開始から10日以内に提出します。 続きを読む
営業許可の申請
個人事業は、簡単な手続きで、いつでも、どこでも開業きます。とはいえ、業種によっては公衆衛生上や保険上、公安上の見地から営業許可の申請が必要となります。
営業許可の申請で身近なところでは、飲食店があります。
飲食店は、食品衛生法などで規制され、保健所を経由して、知事の許可を必要とします。
許認可の基準は、調理師がいること、施設が業種ごとに決められた基準を満たしていることなどです。
営業施設の基準は、建物の構造、食品の取り扱い設備、給水、汚水処理などです。
営業許可の申請時期は、開業前に必ず手続きをしなくてはなりません。 続きを読む
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