転職、退職をよぎなくされた場合
転職したいと考えている人、つまり転職希望者は今の時代非常に多いかと思いますが、その理由は人それぞれです。今の会社よりももっといい条件で引き抜きたいなどと転職の誘いの話があればいいのですが、人材バンクにでも登録してない限りはなかなかそんなことはありません。
退職理由のほとんどは、今の会社に何かしらの不満があったり、あるいはリストラされたりなどしてやむなく退職し、転職しようとするのではないでしょうか?
しかし雇用条件がどんどん厳しくなってきている現状では、なかなか簡単に転職に踏み切ることもできないというのが現実です。
転職は安易にするのは問題ですし。人生つらいことはどうしてもありますので、どんな会社に転職したとしても、多少のガマンはやはり必要だとおもいます。
しかし、勤め先が労働基準法に触れるような労働条件を従業員に強いていたり、職場でのセクハラやイジメなどといった従業員の人権を踏みにじるようなことがあるなどという場合は、泣き寝入りする必要はありません。
そういった場合はまず、労働局に相談するといいでしょう。
労働局というとどこにあるのかわからない、どこに相談すればいいのかわからないといったイメージがありますが、労働トラブルの場合まず行くべき所は労働局の総務部企画室にある労働総合相談センターという労働トラブル専門のところがありますので、そこで相談するといいでしょう。
ちゃんと相談に乗ってくれ解決策を導き出してくれます。公的機関だけに無料で相談できますので利用しない手はありません。それでもダメなら必要とあらば法的措置を取ったり、最終的には転職を考えてもいいかもしれませんね。
転職を考える場合は、在職中に取れそうな資格は取っておいたり、最悪再就職が困難な場合に備えて出来る限りの貯金をする、求人情報を見て休日などを利用して実際に転職活動を開始するなど前もっての準備は出来るうちにどんどん進めておきましょう。
転職は計画性が非常に重要になってきます。
よほどのことがない限り、転職の準備が済んでいないうちに勢いで退職してしまわないようにしましょう。損するのは自分自身なのですから。
それと、以下のいずれかひとつに該当する方はこれを買っておくと役に立ちます。
1.就職後1年未満で労働時間や給与、職種や勤務地が採用時の条件と明らかに異なっている。
2.連続2ヶ月以上賃金の3分の1以上の支払いがなされていない。
3.賃金のうち残業手当を除いたものが85%未満に減ってしまった。
4.毎月45時間以上の残業がある(サービス残業含む)
5.10年以上続いた職種から研修や訓練といった教育も受けずに配置転換を受けたが適応できずにいる。
6.通勤に往復4時間以上かかるところに転勤になった。(事業所の移転や縮小などといった理由も含む)
7.介護を必要とする身内がいるにもかかわらず遠隔地への転勤を命ぜられた。
8.上司、同僚などから嫌がらせやセクハラを受けた。
9.退職勧奨を受けた。(退職を示唆する行為や順ずる行為含む)
10.事業所が法令違反の業務を行っている。