確定申告が必要な人:所得税の確定申告

確定申告が必要な人

確定申告は誰もが必ずする必要があるわけではありません。基本的にほとんどのサラリーマンは会社つまり給与の支払者が年末調整をしてくれますので申告の必要はありません。

確定申告をしなければならない人は事業所得や不動産所得あるひとです。事業所得や不動産所得などが、各所得の合計から所得控除を差し引き、その金額をもとに計算した税額が配当控除と定率減税額よりも多いときに確定申告をしなければなりません。

そして、サラリーマンでも次のような人は確定申告をしなければなりません。
給与が年収2千万円以上ある人。
1箇所から給与の支払いを受けている人で、給与所得や退職所得

以外に収入がある場合に(たとえばネットオークションなどでの収入)所得金額(収入から必要経費などを引いたもの)の合計額が20万円を超える人。
2箇所から給与の支払いを受けている人(サラリーマンやりながらアルバイトしてたりする人など)で、メインの給与所得や退職所得を除き、その他の所得金額の合計額が20万円を超える人。(ただし、給与所得の収入金額から年末調整で控除できる雑損控除、医療費控除、寄付金控除、基礎控除以外の所得控除の合計額を差し引いた残額が150万円以下であり、給与、退職所得以外の所得合計が20万円以下の人は不要)
同族会社の役員・親族などの場合で同族会社からの支払を受けている人。
退職金をもらった人で源泉徴収された額より正規の計算で割り出される税額のほうが多くなる人などが該当します。

還付申告で税金が戻る

さらに、確定申告をすることで税金が戻ってきたり安くなったりする人もいます。
それは、住宅ローン控除を受ける人や医療費控除を受ける人、その年の途中で退職して年末調整をしなかった人、年末調整後扶養親族などに異動があった人、国や地方公共団体、学校法人、社会福祉法人、認定NPO法人などに対する特定の寄付をした人、自然現象による災害( 震災、風水害、冷害、雪害、落雷、害虫など)や人為的な災害(火災、火薬類の爆発、盗難や横領など)の被害を受けた人などが該当します。ただし、源泉徴収などですでに納めた税金から戻ってくるわけですから、先に納めた税金がないひとは、当然ですが戻ってきません。