身元保証人と連帯保証人の違い:保証人になる前に。保証人になってしまったら

身元保証人になっていた場合

あなたがなったのが身元保証人の場合、会社(使用者)に生じた損害金の全額ではなく裁判所が妥当とされる金額を決定するべきであるとされています。身元保証人の負担する金額は身元保証人保護のため会社(使用者)の監督責任などいろいろな要素を考慮の上決定されるのでほとんどの場合、債務者(太郎君)より負担は少なくなります。

連帯保証人になっていた場合

ところがあなたが連帯保証人になっていた場合、連帯保証人には催告の抗弁権・検索の抗弁権がありませんので、会社(債権者)は太郎君(債務者)に請求せずにいきなりあなた(連帯保証人)に損害賠償請求が出来てしまいます。


連帯保証人は債務の全額責任を負う義務があるため、あなたは太郎君(債務者)のかわりに損害金額を支払わなくてはなりません。
つまり債権者にとっては負担の割合に関係なく一部であっても全額であっても取りやすいところから取ることが出来るというわけです。
保証人にとって圧倒的に不利な立場といえるこの連帯保証契約ですが期限もなく無期限有効です。


したがって責任の度合いは保証人<身元保証人<連帯保証人というように右に行くほど大きくなるといえます。
連帯保証人を安易に引き受けることだけは避けたいものです。

身元保証ニ関スル法律

身元保証人については『身元保証ニ関スル法律』というものがあり、会社は労働者が業務に不適当な行為や労働者の勤務地を変更した場合に身元保証人にそのことを通知しなければななりません。
勤務地の変更のほかにも職種の変更(営業から経理などあきらかに異なる職種)の場合も通知しなければなりませんし、太郎君がまじめに仕事をしていない様子があるならそのことも身元保証人であるあなたは知る権利があります。 そしてその内容によっては身元保証人を辞退することも出来ます。
この通知を会社が怠った場合、身元保証人は損害賠償を負担する義務はなくなります。 会社はあなたに賠償請求をすることが出来ません。
また、身元保証契約は原則3年有効の期限のある契約(期限の記載のある場合は最大で5年)であり更新するには再度契約する必要があります。