催告の抗弁権・検索の抗弁権
保証人には催告の抗弁権・検索の抗弁権というのがあり、債権者が保証人に債務者の代わりに借金の請求をしてきたとしても、まずは債務者から取り立てること(催告)債務者の家など財産がないのかちゃんと調査すること(検索)を主張する権利があります。
つまり債務者をすっとばして保証人に債務の返済請求をされても「債務者本人にまず請求してくれ。債務者の資産を先に調べてくれればいいだろ」と拒否することが出来るというわけです。
ところが連帯保証人には、この権利はなく債権者は債務者に借金の返済請求をせずにいきなり連帯保証人に債務の返済請求することが出来ます。
連帯保証人とは債権者にとって取りやすいところから取ることが出来る状態、そして連帯保証人は債務者の借金が滞ったらいつでも自分が借りてもいない借金の返済請求が来る可能性がある状態というわけです。
保証人になったがために大きな借金を背負わされ人生を狂わされてしまった人は少なくありません。
保証人という制度自体も身寄りのない人に不利な制度であり、他の国にはほとんど存在しない制度でもあります。一方的にリスクを負わざるを得ない連帯保証人という不思議な制度が存在するのは実は日本だけです。今後法改正が望まれるところですね。