就職時の保証人
就職が決まると会社に書類を提出しますがその中に保証人を記入する欄があります。
就職時の保証人は本来提出の義務はないのですが提出しなかったために入社を拒否されても違法にはならないため、あるいは入社を拒否されそうな気がするためほとんどの人が提出しているというのが現状でしょう。
保証人とはいっても名前を書いて判を押すだけのものと思っている人がほとんどでしょうが、ここで知っておかなくてはならない重要な知識があります。
一口に保証人といっても書類に記入されている名目は保証人、身元保証人、連帯保証人といろいろなパターンがありますが、実はこれらはまったく別のものといっていいものなのです。 この違いを万が一のことが起こったとき知ってからでは遅すぎます。
わかりやすく理解してもらうために仮に今回採用が決定された人を太郎君として説明します。そしてあなたは太郎君に保証人を頼まれたとします。
後日、太郎君がなんと会社のお金をこっそり使い込みパチンコにつぎ込んでいることが発覚しました。
当然会社のお金を使い込めば業務上横領。立派な犯罪です。
そして会社から損害賠償を請求されれば返還する義務があります。(この場合、太郎君は会社にお金を返す立場である債務者、会社は太郎君からお金を回収できる債権者となります)
ところが太郎君は返済べきお金を使ってしまって、もう手元には残っていません。 会社が太郎君を解雇すれば職を失った太郎君は返済能力がなくなってしまうことになります。 そこで会社(債権者)は太郎君(債務者)のかわりに保証人であるあなたに損害賠償を求めることになりました。
あなたにとっては一大事件です。あなたはその会社の損害金額を全額賠償しなければならないのでしょうか?
ここで重要なのはあなたが身元保証人になったのか?連帯保証人になったのかということです。 身元保証人と連帯保証人の違い